破産法の免責とは?
破産法の免責というのは、破産手続で、配当によって弁済された残りの債務について、破産者が責任を免れることをいいます。
免責の申立て
破産者は、破産手続が終了するまで、裁判所に対して免責を申し立てることができます。
なお、同時廃止の場合は、決定確定後1か月以内です。
免責の決定
裁判所は、詐欺破産に当たる行為など一定の事由(免責不許可事由)がない限り、免責の決定をします。
免責を得た破産者は、租税など一定の債権を除いて、債権者に対する債務全部の責任を免れます。
この場合、破産者の保証人や担保には影響がありません。 |