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破産法の免責

破産法の免責とは?

破産法の免責というのは、破産手続で、配当によって弁済された残りの債務について、破産者が責任を免れることをいいます。

免責の申立て

破産者は、破産手続が終了するまで、裁判所に対して免責を申し立てることができます。

なお、同時廃止の場合は、決定確定後1か月以内です。

免責の決定

裁判所は、詐欺破産に当たる行為など一定の事由(免責不許可事由)がない限り、免責の決定をします。

免責を得た破産者は、租税など一定の債権を除いて、債権者に対する債務全部の責任を免れます。

この場合、破産者の保証人や担保には影響がありません。

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免責条項とは?

免責条項というのは、一定条件の下で債務を負わなくてもよいことを規定した契約条項のことをいいます。

預金規定の免責条項とは?

預金規定の免責条項というのは、印鑑照合による金融機関の免責を定めた条項のことをいいます。

免責条項と二重払いのリスク防止

金融機関は、預金の払戻しについて、次のような条項を(普通預金規定ひな型8など)を定め、二重払いのリスク防止を図っています。

⇒ 「払戻請求書に使用した印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないとして取り扱った以上、偽造、変造等のために生じた損害については責任を負わない」


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