有価証券報告書というのは、証券取引法24条に基づいて、有価証券を発行する企業が、収益と投資家保護を目的として提出する報告書のことをいいます。
次のような企業は、有価証券報告書の提出が義務づけられています。 ■株式を証券取引所に上場している企業 ■有価証券届出書を提出して有価証券を発行している企業 ■日本証券業協会に登録している企業 これらの企業は、各事業年度ごとに事業年度終了後3か月以内に、内閣総理大臣に提出しなければなりません。
有価証券報告書の内容は、次のようなものです。 ■目的 ■商号、資本(出資)に関する事項 ■営業、経理の状況(財務諸表)、その他事業の内容に関する重要事項 ■役員に関する事項 ■発行する有価証券に関する事項およびその他の事項 ちなみに、有価証券報告書を提出する一定の企業は、各事業年度ごとに事業年度終了後3か月以内に、内閣総理大臣に提出する必要があります。
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