マル優というのは、少額貯蓄非課税制度のことをいいます。 具体的には、貯蓄奨励と少額貯蓄者保護の目的から、1963年に創設された貯蓄優遇税制のことです。
マル優制度による非課税貯蓄の範囲は、次のようなものです。 ■一般金融機関の預貯金 ■合同運用信託 ⇒ 金銭信託と貸付信託 ■公社債と証券投資信託
マル優制度は、本来の少額貯蓄者保護の趣旨を逸脱し、大口資産者の不正利用・脱税の温床になるとう批判が高まっていたことから、1988年4月の所得税法、租税特別措置法等の改正によって、原則廃止となりました。 これにより、一律20%の源泉分離課税が適用されることになりました。
マル優の原則廃止に伴い、従来のマル優は「老人等の少額貯蓄の非課税制度」(新マル優)と改組されました。
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