マル優制度は、本来の少額貯蓄者保護の趣旨を逸脱し、大口資産者の不正利用・脱税の温床になるとう批判が高まっていたことから、1988年4月の所得税法、租税特別措置法等の改正によって、原則廃止となりました。 これにより、一律20%の源泉分離課税が適用されることになりました。
マル優の原則廃止に伴い、従来のマル優は「老人等の少額貯蓄の非課税制度」(新マル優)と改組されました。
新マル優の対象になるのは、次のような者です。 ■65歳以上の者 ■遺族基礎年金受給者 ■寡婦年金受給者 ■身体障害者手帳保持者...など
財形制度については、次の2種類は、従来から非課税貯蓄制度として認められていました。 ■一般財形 ■年金財形 しかしながら、1988年4月の制度改正によって、一般財形が課税対象となる一方、非課税貯蓄として年金財形に加えて、住宅財形が新設されました。
□マッチング率とは? □日本のマネーフロー表 □MULTOS(マルトス)とは? □マル優の廃止とは? □未収金とは?