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マル優の廃止

マル優の廃止とは?

マル優制度は、本来の少額貯蓄者保護の趣旨を逸脱し、大口資産者の不正利用・脱税の温床になるとう批判が高まっていたことから、1988年4月の所得税法、租税特別措置法等の改正によって、原則廃止となりました。

これにより、一律20%の源泉分離課税が適用されることになりました。

新マル優とは?

マル優の原則廃止に伴い、従来のマル優は「老人等の少額貯蓄の非課税制度」(新マル優)と改組されました。

関連トピック
新マル優の対象は?

新マル優の対象になるのは、次のような者です。

■65歳以上の者
■遺族基礎年金受給者
■寡婦年金受給者
■身体障害者手帳保持者...など

新マル優と財形制度

財形制度については、次の2種類は、従来から非課税貯蓄制度として認められていました。

■一般財形
■年金財形

しかしながら、1988年4月の制度改正によって、一般財形が課税対象となる一方、非課税貯蓄として年金財形に加えて、住宅財形が新設されました。


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