預金保険機構というのは、1971年7月に預金保険法に基づいて設立された預金保険制度の運営主体(特殊法人)のことです。
預金保険機構は、小口預金者を直接保護し、信用秩序を維持することを目的として設立された特殊法人です。
預金保険機構の加盟金融機関は、被保険預金残高の一定割合を保険料として積み立て、経営破綻で預金の払戻しが不可能になった場合には、預金者に対する保険金が、1預金者当たり1,000万円を限度として支払われます。
預金保険機構には、次の銀行等が加盟しています。 ■都市銀行 ■地方銀行 ■長期信用銀行 ■信用金庫 ■信用組合...など
ちなみに、農業協同組合と漁業協同組合は、同様の組織である農水産業協同組合貯蓄保険機構に加入しています。
□預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 □預金保険機構に加盟しているのは? □預金保険制度の問題は? □与信によるリスクの抑制 □貸金業規制法の43条問題とは?