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マンションの所有形態は?

借地権付きマンションとは?

借地権付きマンションの敷地というのは、居住者の借地権であって、ほかにその敷地の底地権者(地主)がいるということです。

よって、敷地の所有権を借地権者と底地権者で分け合うことになりますから、借地権付きマンションを買うときには、借地権割合分のみを負担すればよく、購入価格が安くなります。

たとえば、敷地の権利を借地権が7割、底地権が3割とすると、単純計算では3割も安く購入できることになります。

所有権付きマンションとは?

所有権付きマンションの敷地は、居住者の所有権です。購入価格は借地権よりも高くはなりますが、地代を支払う必要はありません。

公庫融資などを借りる場合には、借地権ですと融資額が減額されますが、所有権であればそのようなことはありません。

定期借地権付きマンションとは?

定期借地権付きマンションというのは、1992年8月に施行された新・借地借家法に基づいて設定されたマンションのことです。

このマンションの特徴は、定期借地権が導入されていることです。これにより、土地賃借の契約期限が満了すると、借りた人は必ずその土地を返さなければならないことが明確化されました。

なので、定期借地権ですと、契約の更新ができませんので、このマンションを買った人は期限が満了したら明け渡さなければならなくなったということです。

ちなみに、旧法では、契約期限が満了しても借地人が継続を主張すると、半永久的に地主に土地が返還されませんでしたので、旧法と比較すると借りる側が不利になったといえます。

そういうこともあって、購入価格については、旧法の借地権付きマンションよりは割安になる可能性が高いといえそうです。


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