フラット35早分かりガイド!



減価補償金とは?

減価補償金とは?

次のものは、土地区画整理事業の施行により、施行後の宅地の総額が施行前より減少した場合に、その差額に相当する額を補償金として交付しなければならないこととされていますが、減価補償金というのは、この金銭を指します。

■国
■地方公共団体
■都市基盤整備公団
■地域振興整備公団
■地方住宅供給公社

公共施設用地の面積が大きいために、減歩率が高い土地区画整理事業の場合、宅地価格が単価としては上昇しながら、総額としては減少することがあります。

減価補償金は、このような宅地価格の絶対額の減少に対してなされれる補償の意味をもっています。

▼関連トピック
堅固な建物・非堅固な建物とは?

堅固な建物・非堅固な建物というのは、次のようなものです。

■堅固な建物
⇒ 鉄筋コンクリート造等の建物

■非堅固な建物
⇒ 木造等の建物

ちなみに、旧借地法では、この両者によって扱いを別にしていました。

しかしながら、新借地借家法は、建物が堅固であるか否かということによって扱いの違いを残す合理的理由がないことから、この点の区分を廃止しました。

ただし、新借地借家法が施行されるまでに成立した借地関係が更新されるときは、旧借地法によりますので、更新後の期間は、堅固な建物については30年、非堅固な建物については20年となります。


□ケイマンSPCとは?
□契約の成立とは?
□結露とは?
□減価補償金とは?
□建設協力金とは?

□国内SPCの経営は?
□欠陥住宅とは?
□減価償却費とは?
□堅固な建物・非堅固な建物とは?
□建築確認とは?
□SRC造
□国土利用計画法
□債務不履行
□CS放送
□敷金持ち回り
□価格査定マニュアルの査定項目
□小屋組み
□先き物
□地上げ活動
□事業税の税率
□不動産鑑定士
□不動産コンサルティング
□不動産取引紛争事例等調査研究委員会
□不燃材料
□変更登記
□定期借地権
□不動産所得
□不動産の鑑定評価
□損害賠償
□弁済業務保証金の還付
□報酬の額の掲示

Copyright (C) 2011 フラット35早分かりガイド! All Rights Reserved